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生活福祉資金貸付制度

 低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと民生委員及び社会福祉協議会が行う必要な相談支援により、その経済的自立や生活意欲の助長、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とした貸付制度です。
 各都道府県社会福祉協議会が実施主体であり、岐阜県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県社会福祉協議会にお問合せください。

◇資金種類
 ○ 総合支援資金
  ・生活支援費
     生活再建までの間に必要な生活費用
  ・住宅入居費
     敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  ・一時生活再建費
     生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
     ※詳細は、生活福祉資金(総合支援資金)のご案内を参照ください。

 ○ 福祉資金
  ・福祉費
    日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
  1. 生業を営むために必要な費用
  2. 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  3. 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  4. 福祉用具等の購入に必要な経費
  5. 障害者用自動車の購入に必要な経費
  6. 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
  7. 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  8. 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  9. 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  10. 冠婚葬祭に必要な経費
  11. 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  12. 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  13. その他日常生活上一時的に必要な経費
    ※資金目的(1〜13)に応じて貸付の上限額が異なります。
  ※詳細は、生活福祉資金(福祉資金・福祉費)のご案内を参照ください。

・緊急小口資金
  緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
  ※詳細は、生活福祉資金(緊急小口資金)のご案内を参照ください。

 ○ 教育支援資金
  ・教育支援費
    低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援
    学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」という。)、大学(短期大学及び
    専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
  ・就学支度費
    低所得世帯に属する者が高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高
    等専門学校への入学に際し必要な経費

  ※詳細は、生活福祉資金(教育支援資金)のご案内を参照ください。

 ○ 不動産担保型生活資金
  ・不動産担保型生活資金
    一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、
   次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金です。
   ア 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを
     受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)に居住している世帯であること
     (マンションは不可)
   イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定され
     ていないこと
   ウ 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと
   エ 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること
   オ 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること
     ※評価額の下限は原則として1,000万円程度であること(ただし、借入申込世帯の状況をふまえ、
      貸付適当と判断される場合は、下限を800万円とします。)
  ※詳細は、生活福祉資金・不動産担保型生活資金のご案内を参照ください。

  ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
    一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護
   の高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付
   ける資金です。
   ア 借入申込者が単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産(借入申込者の配偶者とと
     もに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)
     を所有していること
   イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃貸権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定さ
     れていないこと
   ウ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること
   エ 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保
     護世帯であると保護の実施機関(生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。)
     が認めた世帯であること
  ※詳細は、生活福祉資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金のご案内を参照ください。

◇貸付限度額・添付書類等  別表のとおり

◇貸付等の条件
  貸付金利子
   ・総合支援資金及び福祉資金・福祉費の利用において、
        連帯保証人を立てる場合は、無利子
        連帯保証人が立てられない場合は、年1.5%
   ・緊急小口資金及び教育支援資金は、無利子
   ・不動産担保型生活資金は、年3%、または毎年4月1日現在の長期プライムレートのいずれか低い方
    の利率
  償還方法
   ・元利均等での月賦(※資金種類によって原則一括償還があります。)
  延滞利子
   ・償還期限後、延滞元金につき年10.75%
  連帯保証人
   ・原則として、借受者と別世帯で保証能力のある方を1名立てる必要があります。(緊急小口資金・要
    保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
    ※立てられない場合でも申請することはできます。ただし不動産担保型生活資金(要保護世帯向け不
     動産担保型生活資金を除く)は、推定相続人から1名必ず立てなければなりません。

◇民生委員による援助活動
  世帯の生活の安定を図ることを目的としていることから、相談・申込みから資金の返済が終了するまで、
 お住まいの地域を担当する民生委員が援助活動を行います。

◇申込方法等
  お住まいの市町村社会福祉協議会において、借入申込書に必要事項を記入し、必要な添付書類を添え
 て市町村社会福祉協議会に提出してください。
  (要保護世帯向け不動産担保型生活資金については、福祉事務所において、生活保護受給の要否及び
   貸付対象世帯の該当を判断し、該当する場合、申請者に貸付の利用を指導します。)
  資金種類によって、必要となる書類が違います。詳しいことはお住まいの市町村社会福祉協議会にご相談
 ください。


臨時特例つなぎ資金貸付制度

 公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者の方に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けることにより、その自立を支援することを目的とした貸付制度です。
 各都道府県社会福祉協議会が実施主体であり、岐阜県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県社会福祉協議会にお問合せください。

◇貸付対象
 住居のない離職者の方で、次の条件のいずれにも該当する場合です。
  1 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されており、当該給付等開始まで
    の生活に困窮していること
  2 借入申込者名義の金融機関の口座を有していること

◇貸付等の条件
  貸付限度額 10万円
  貸付金利子 無利子
  連帯保証人 不要

◇申込に必要な添付書類
  借入申込書に次の書類を添付してください。
   1 公的給付制度又は公的貸付制度の申請が受理されていることを証明する書類
   2 借入申込者名義の金融機関の預金通帳
   3 借用書
   4 償還金口座振替依頼書
    ※その他詳細は、臨時特例つなぎ資金のご案内を参照ください。

◇申込方法等
  居住予定地の市町村社会福祉協議会において、借入申込書に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて市町村社会福祉協議会に提出してください。
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