企業の皆様へ

障がい者の働く福祉施設・事業所をご活用ください
 障がい者が働く社会福祉施設・事業所では、在宅で生活することが難しい方や一般企業などで働くことが難しい方々が、施設で生活しながら、または、在宅から施設に通いながら、社会参加・自立をめざして働いています。岐阜県内にはそういった福祉施設・事業所が約200あり、そこでは、食品、縫製品、の工芸品、実用品等を製造するほか、企業や行政からの下請け作業・委託業務に取り組んでいます。
 しかし、そこで働く方々の工賃は、平均で月額1万円にも満たないという現状があります。障がい者の働く福祉施設・事業所で製造される製品は、記念品や景品・参加賞・啓発グッズとしてご利用いただいておりますが、まだまだ、広くご活用いただいていない状況です。下請け作業につきましても、充分な仕事量が確保できておりません。
 そこで、福祉施設・事業所に“お仕事”をいただけませんでしょうか。企業様が、障がい者の働く福祉施設・事業所に仕事を発注いただいた際、さまざまなメリットが生まれます。

商品の例


例えばこんな仕事です

★企業や団体の下請・加工で次のような仕事に取り組んでいます
●部品の加工・組み立て 木工、電気・電子部品、自動車部品、精密部品
●箱詰め・梱包     あられ、お茶等のギフト箱詰め作業
●箱折り        ダンボール、化粧箱の組み立て
●物流         メール便の封入作業など
●軽作業        紙袋のひも通し、シール貼り
●清掃業務       公園や公共施設の清掃、草とり
●リサイクル業務    資源ゴミの分別、廃食油の回収
●クリーニング     シーツやウエスのクリーニング

★企業や団体へ出向いての仕事・実習にも取り組んでいます
 通常、障がい者が働く社会福祉施設・事業所においては、その施設内において仕事・作業が行われております。しかし、より一般就労に近い働き方として、企業内就労(施設外就労)を行っているところもあります。
 企業内就労は、障がい者と施設・事業所職員がユニットを組み、企業や団体から請け負った作業を当該企業内で行うもので、もちろん、施設・事業所と企業間は「業務委託契約」を締結します。
 障がい者への作業指示等は施設・事業所職員が行いますし、契約金額も作業内容・能率に応じたものであれば、通常の下請け作業同様の単価契約でも可能です。 障がい者にとっては、同じ下請け作業でも「企業で働いている!」という意欲向上につながります。
 また、企業内就労と同様の作業を短期的に行う「職場実習」を実施している施設・事業所もあります。

★他にも自主製品の製造・販売や独自のサービス提供を行っています
農業
 ◆有機野菜栽培、果樹栽培、稲作、畜産、観葉植物栽培など

製造業
 ◆食品製造
  クッキー、パン、ケーキ、製麺、お弁当
 ◆食品加工
  お餅、漬物、ジャム、みそ、漬物
 ◆木工製品
  椅子やテーブル、おもちゃ、竹製品、竹炭
 ◆縫製品
  オーダーメイド等の縫製 など
 ◆エコ商品
  エコバック、マイ箸・箸袋、廃油石けん、バイオディーゼル
 ◆その他
  陶芸品、キャンドル

サービス業
 ◆印刷
  チラシ、タオルや小物等への名入れ、レーザー加工、名刺
 ◆その他のサービス業
  清掃業務、店舗運営(ベーカリーショップ、喫茶店、うどん店、自然食品、一般食品)、お弁当の配送

企業のメリット@「発注は社会貢献活動です。」
 『社会貢献』は、企業イメージの向上、企業理念の明確化のために欠かせないキーワード。企業から施設・作業所に仕事を出していただく、あるいは製造された商品を購入していただくことで、障がいのある人たちの就労の機会を増やし工賃アップが見込まれ、さらに障がいのある人たちの「働きたい」という願いを実現させることができます。
 また、施設・作業所では、箸袋・エコバッグ・廃油石けんなど環境保護に関連した製品も生産しておりますので、そういった製品をご利用いただきますと、福祉の観点からだけでなく環境保護の観点からも社会貢献につながります。

企業のメリットA「経営の合理化につながります。」
下請け作業・軽作業は、施設・事業所で働く方々が、得意とする作業です。その集中力が、健常者より優れている方は少なくありません。現在、多くの施設・事業所では、箱折や紙袋のヒモ通し、バリ取り、自動車部品の組み立てなどの下請け作業・軽作業を行っています。そのような作業を施設・事業所に委託し、貴社におかれましては本業に経営資源を集中させることが、経営の合理化につながります。

企業のメリットB「制度上の優遇措置の対象となる場合があります。」
福祉施設・事業所で製造された商品を購入する、あるいは、下請け作業・軽作業を発注した際、法人税の軽減されたり、在宅就業障害者特例調整金・報奨金を受給できる場合があります。



障がい者が働く社会福祉施設・事業所等への発注に係る制度の説明

@法人税の軽減について〜所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)〜
 企業が就労継続事業所や特例子会社などの「障害者の働く場」への発注額(資産を譲り受け,又は役務の提供を受けた対価として支払った金額)を前年度より増加させた場合において,当該発注額の増加に応じて企業が有する減価償却資産の割増償却を受けることが可能となります。本制度の活用により,企業は当該年度の費用(損金)の上積が可能となり,その結果,当該年度の法人税(個人事業主については所得税)額を軽減する効果があります。
※詳しくは、所轄の国税局または税務署にお問い合わせください

この制度の対象となる発注元
 青色申告者であるすべての法人または個人事業主が対象となります。

この制度の対象となる発注先
 ・就労継続支援事業所(A型・B型)
 ・就労移行支援事業所
 ・生活介護事業所
 ・地域活動支援センター
 ・障害者支援施設(生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行う施設)
 ・旧授産施設(身体・知的・精神)
 ・旧福祉工場(身体・知的・精神)



A在宅就業障害者特例調整金・報奨金について
      〜障害者の雇用の促進等に関する法律(平成17年法律第81号)〜
障がい者が働く社会福祉施設・事業所(在宅就業支援団体に限る)に仕事を発注した事業主に対し、年間の支払い総額に基づき、障害者雇用納付金制度における在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金を支給することにより、事業主による在宅就業障害者への発注を奨励し、在宅就業障害者の仕事の確保を支援することとしています。
※詳しくは、雇用支援協会にお問い合わせください。

この制度の対象となる発注元
 当年度、障害者雇用納付金申告または障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者または在宅就業支援団体に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主

この制度の対象となる発注先
 障がい者が働く社会福祉施設・事業所のうち、在宅就業支援団体に限定されます。在宅就業支援団体とは、発注元の事業主と在宅就業障害者との間に立って、さまざまな支援を行う団体として、厚生労働大臣に申請し、登録を受けている団体のことをいいます。




下請け仕事・委託業務・記念品の発注など「障がい者の働く場」についてのご相談・お問合せは
岐阜県セルプ支援センターまで、お気軽にご連絡ください。
  ⇒TEL 058−273−1111(内線2526)
当センターは、岐阜県内の社会就労事業を実施する社会福祉施設・事業所から 会員施設を募り、運営しております。
企業・団体のみなさまからの下請け仕事・委託業務の発注に対しましては、品質・納期・地理的条件などご希望に応じた発注、委託先施設・事業所を紹介させていただきます。



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