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障がい者が働く社会福祉施設・事業所では、在宅で生活することが難しい方や一般企業などで働くことが難しい方々が、施設で生活しながら、または、在宅から施設に通いながら、社会参加・自立をめざして働いています。岐阜県内にはそういった福祉施設・事業所が約200あり、そこでは、食品、縫製品、の工芸品、実用品等を製造するほか、企業や行政からの下請け作業・委託業務に取り組んでいます。 しかし、そこで働く方々の工賃は、平均で月額1万円にも満たないという現状があります。障がい者の働く福祉施設・事業所で製造される製品は、記念品や景品・参加賞・啓発グッズとしてご利用いただいておりますが、まだまだ、広くご活用いただいていない状況です。下請け作業につきましても、充分な仕事量が確保できておりません。 そこで、福祉施設・事業所に“お仕事”をいただけませんでしょうか。企業様が、障がい者の働く福祉施設・事業所に仕事を発注いただいた際、さまざまなメリットが生まれます。 ![]() ![]()
企業のメリット@「発注は社会貢献活動です。」 『社会貢献』は、企業イメージの向上、企業理念の明確化のために欠かせないキーワード。企業から施設・作業所に仕事を出していただく、あるいは製造された商品を購入していただくことで、障がいのある人たちの就労の機会を増やし工賃アップが見込まれ、さらに障がいのある人たちの「働きたい」という願いを実現させることができます。 また、施設・作業所では、箸袋・エコバッグ・廃油石けんなど環境保護に関連した製品も生産しておりますので、そういった製品をご利用いただきますと、福祉の観点からだけでなく環境保護の観点からも社会貢献につながります。 企業のメリットA「経営の合理化につながります。」 下請け作業・軽作業は、施設・事業所で働く方々が、得意とする作業です。その集中力が、健常者より優れている方は少なくありません。現在、多くの施設・事業所では、箱折や紙袋のヒモ通し、バリ取り、自動車部品の組み立てなどの下請け作業・軽作業を行っています。そのような作業を施設・事業所に委託し、貴社におかれましては本業に経営資源を集中させることが、経営の合理化につながります。 企業のメリットB「制度上の優遇措置の対象となる場合があります。」 福祉施設・事業所で製造された商品を購入する、あるいは、下請け作業・軽作業を発注した際、法人税の軽減されたり、在宅就業障害者特例調整金・報奨金を受給できる場合があります。 @法人税の軽減について〜所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)〜 企業が就労継続事業所や特例子会社などの「障害者の働く場」への発注額(資産を譲り受け,又は役務の提供を受けた対価として支払った金額)を前年度より増加させた場合において,当該発注額の増加に応じて企業が有する減価償却資産の割増償却を受けることが可能となります。本制度の活用により,企業は当該年度の費用(損金)の上積が可能となり,その結果,当該年度の法人税(個人事業主については所得税)額を軽減する効果があります。 ※詳しくは、所轄の国税局または税務署にお問い合わせください
![]() A在宅就業障害者特例調整金・報奨金について 〜障害者の雇用の促進等に関する法律(平成17年法律第81号)〜 障がい者が働く社会福祉施設・事業所(在宅就業支援団体に限る)に仕事を発注した事業主に対し、年間の支払い総額に基づき、障害者雇用納付金制度における在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金を支給することにより、事業主による在宅就業障害者への発注を奨励し、在宅就業障害者の仕事の確保を支援することとしています。 ※詳しくは、雇用支援協会にお問い合わせください。
![]() 岐阜県セルプ支援センターまで、お気軽にご連絡ください。 ⇒TEL 058−273−1111(内線2526)
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