大学・短大・専門学校を卒業した方
〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内
岐阜県社会福祉協議会 岐阜県福祉人材総合支援センター
介護修学資金貸付担当
058-201-2261
「介護福祉士等修学資金貸付制度」および「介護職員等再就職準備金貸付制度」は、岐阜県内の福祉・介護人材の育成および確保ならびに定着を支援することを目的に、資格取得や復職に必要な費用を無利子で貸し付ける制度です。
いずれも各制度の定められた要件を満たした場合に返還免除となる「返還免除型の貸付金」です。
※介護福祉士修学資金の令和3年度新規募集を開始しました。詳しくは募集要項をご覧ください。
貸付制度 | 介護福祉士等修学資金貸付制度 | 介護職員等再就職準備金貸付制度 | |
---|---|---|---|
貸付対象 | 大学・短大・専門学校に入学する方 | 実務者研修施設に入学する方 | 介護職員として再就職する方 |
貸付条件 | 岐阜県内または県外の養成施設に入学し介護福祉士または社会福祉士を目指す方で、他の同種の貸付けを受けていない方 | 岐阜県内の実務者研修施設に在学し介護福祉士を目指す方で、他の同種の貸付けを受けていない方 | 介護職員としての実務経験が1年以上ある有資格者*1の方で、岐阜県内の介護事業所・施設に介護職員として再就職*2する方 *1 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修、訪問介護員(ホームヘルパー)1級・2級等いずれかの修了資格をお持ちの方 *2 直近の介護職員としての離職日から再就職するまでに一定期間あいていることが必要です |
貸付額 |
大学 最大288万円 |
20万円以内 |
40万円以内(1人あたり1回限り) |
返還免除要件 | 養成施設を卒業後、介護福祉士または社会福祉士として登録した後、岐阜県内で介護・相談援助等の業務に継続して5年間従事した場合 | 介護福祉士として登録した後、岐阜県内で介護・相談援助等の業務に継続して2年間従事した場合 | 再就職した後、岐阜県内の介護事業所・施設で介護業務に継続して2年間従事した場合 |
申請方法 |
岐阜県福祉人材総合支援センターに直接申込み |
在学中の実務者研修施設を経由して申込み |
岐阜県福祉人材総合支援センターに 直接申込み |
チラシ |
(クリックで表示) |
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募集要項 |
募集要項 |
詳細な要件等については |
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届出様式 | |||
貸付規程 運用細則 |
※平成21年度から平成27年度までに貸付決定した方の貸付規程等については岐阜県福祉人材総合支援センターまでお問い合わせください。 |
氏名・住所の変更や従事先の変更(法人内異動を含む)、退職等の場合には届出が必要です。まずは電話でご連絡ください。
058-201-2261(平日08:30~17:15)
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。
留年・休学・復学・転学・退学したときは届出が必要です。
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年4月30日までに報告する必要があります。
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。
国家試験に合格できなかった場合や対象業務に従事することができなかった場合等で、返還の特例を受けようとするときは手続きが必要です。
修学資金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。
〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内
岐阜県社会福祉協議会 岐阜県福祉人材総合支援センター
介護修学資金貸付担当
〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内
岐阜県社会福祉協議会 岐阜県福祉人材総合支援センター
実務者研修担当
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。
留年・休学・復学・転学・退学したときは届出が必要です。
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年4月30日までに報告する必要があります。
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。
国家試験に合格できなかった場合や対象業務に従事することができなかった場合等で、返還の特例を受けようとするときは手続きが必要です。
修学資金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。
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介護修学資金貸付担当
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実務者研修担当
氏名・住所の変更や従事先の変更(法人内異動を含む)、退職等の場合には届出が必要です。まずは電話にてご連絡ください。
058-201-2261(平日08:30~17:15)
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年4月30日までに報告する必要があります。
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。
再就職準備金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。
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再就職準備金担当