介護サービス情報の公表制度

岐阜県指定情報公表センター

「介護サービス情報の公表」制度とは

介護サービス情報公表制度とは、介護保険法に基づき平成18年4月から開始された制度で、利用者が介護サービス事業所のサービス内容を比較・検討して、自分に合う最適な事業所を選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。

この制度により、「介護サービス情報公表システム」を使って、全国の介護サービス事業所のサービス内容などの詳細情報を、いつでも気軽にインターネットで検索・閲覧をすることができます。
介護サービスを利用する際に、ぜひご活用ください。

介護サービス情報の公表制度の仕組み

介護サービス情報の検索(公表システム)

平成24年10月1日から、新たな「介護サービス情報公表システム」が公開されています。
「見やすい」「わかりやすい」「使いやすい」システムを目指して見直しが行われましたので、ぜひご活用ください。

パンフレット「介護サービス情報公表システム」

報告・公表の流れ

対象事業所は、公表計画に示された期間に、インターネットで「報告システム」にアクセスし、報告内容を登録・提出してください。
「報告システム」には、事業所ごとに付与される「ID」「パスワード」でログインします。(※「ID」は事業者番号となります。)
対象事業所には、報告記入開始日の1週間程前に、報告システムの「ID」と「パスワード」を通知します。
報告された内容は、公表計画に基づき、指定情報公表センターがインターネット上で公表します。

介護サービス情報報告システム (←報告は、コチラから)

報告・公表する内容

基本情報 (1)法人情報
(2)所在地等
(3)従業者
(4)サービス内容
(5)利用料等
運営情報(旧調査情報) (1)利用者の権利擁護
(2)サービスの質の確保への取組
(3)相談・苦情等への対応
(4)外部機関等との連携
(5)事業運営・管理
(6)安全・衛生管理等
(7)従業員の研修等
事業所の特色 ※任意 事業所の特色をPRできます。(写真・動画等の掲載が可能)
※投稿は事業所の任意で随時更新が可能
独自項目 ※任意 処分指導に関する独自項目
※厚生労働省の方針により、2022年度は全自治体に設定されています。

 

介護サービス事業者の方へ

介護サービス情報の公表については、「介護サービス情報公表計画」に基づき実施します。
円滑な公表事務の運営にご協力いただきますようお願いします。

令和5年度介護サービス情報公表計画の概要

※地域ごとに報告・公表となります。
※調査を行う場合異なります。
※報告記入開始日および提出期限が変更となる場合があります。

地域 報告作成基準日 報告記入開始日 報告の提出期限 公表月
中濃圏域 8月1日 8月1日 8月21日 9月
東濃圏域 9月1日 9月1日 9月20日 10月
飛騨圏域 10月1日 10月1日 10月20日 11月
西濃圏域 10月1日 10月1日 10月20日 11月
岐阜市 11月1日 11月1日 11月20日 12月
岐阜圏域<岐阜市以外> 12月1日 12月1日 12月20日 1月

公表中の情報に変更があった場合

事業所番号の変更を伴わない、事業所名、住所、電話番号、FAX番号等の

変更があった場合には、随時、情報公表システムから該当箇所の修正を行い、

再度提出をお願いします。

修正漏れや入力に誤りがあった場合、第三者にご迷惑をかけることがありますので、十分にご注意されますようお願いいたします。

お問い合わせ先
岐阜県社会福祉協議会 岐阜県指定情報公表センター
(058)213-5315