岐阜県成年後見・福祉サービス利用支援センター

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業のごあんない

地域で福祉サービスを利用しながら安心して暮らすお手伝いをします

認知症や障がい(知的障がい、精神障がい)などにより日常生活の判断能力に不安がある方がいらっしゃいます。日常生活自立支援事業は、そのような方を対象に、福祉サービスの利用の手続きや日常的な生活費の管理、通帳や証書、はんこなどの大切な書類などの預かりなどのお手伝いを行います。

こんなことでお困りではないですか

日常生活自立支援事業対象

日常生活自立支援事業対象となる方は次のとおりです。

  1. 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分でないため日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理などがうまくできない方
  2. 日常生活自立支援事業の契約について理解できる方
  3. 日常生活自立支援事業を利用する意思のある方

※ 認知症の診断書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳は必ずしも必要ではありません。

利用できるサービスの内容

(1)福祉サービスの利用援助(必須)

福祉サービスの情報提供や利用についての手続きをお手伝いします

  1. 福祉サービスの利用開始や廃止に必要な手続き
  2. 福祉サービスの利用料の支払い
  3. 福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き

(ホームヘルプサービス・デイサービス・食事サービス・入浴サービスなど様々な福祉サービスがあります)

(2)日常的金銭管理サービス

日常的なお金の出し入れのお手伝いを行います。

  1. 日常生活に必要なお金の払戻しや入金の手続き
  2. 年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
  3. 税金、社会保険料、公共料金、医療費、日用品の代金を支払う手続き

(3)書類等預かりサービス

金融機関の貸金庫などに大切な書類などをお預かりします。お預かりできるものは本人名義のものに限られます。

①年金年金証書 ②預貯金の通帳 ③権利書 ④契約書類 ⑤保険証書 ⑥実印・銀行印  ⑦カード類 など

利用料

援助内容 利用料
(1)福祉サービスの利用援助

(2)日常的金銭管理サービス

1時間あたり1,200円

(1時間を超えると30分ごと600円加算)

(3)書類等預かりサービス 1ヶ月あたり500円

※生活保護世帯はいずれも無料です

利用の流れと内容

支援の流れ 支援の内容
①相談 利用を希望される方やご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネ)からお住まいの地域の社会福祉協議会(以下、社協)にご相談ください
②面談・打ち合わせ 社協職員である「専門員」がご本人のご自宅などを訪問します。

○事業説明を行い本人の利用意思を確認します

○本人の生活状況をお尋ねします

○お困りのことをお聞きし、どのようなお手伝いをしていくか一緒に考えお手伝いの内容を検討します

○契約締結ガイドラインによって契約締結能力を確認します

③契約・支援計画作成 お手伝いの内容や利用回数などをご本人と考え支援計画を作成します。

ご本人と市町村の社協と岐阜県社協との三者契約を結びます。

④支援の開始 担当の「生活支援員」がご自宅などを訪問し、支援計画に基づいて支援を行います。ここから利用料が発生します。

 

よくあるご質問

Q1 施設に入所している方や、病院に入院している場合は利用できますか?

利用できます。
入所・入院している場合でもこの事業で支援することは可能です。

Q2 契約締結能力はどのように判断しますか?

「契約締結ガイドライン」を用いて判定しています。
専門員により、この事業を利用したいという意向を確認したあと、インタビュー形式で契約締結能力の判定をしていきます。インタビューでの確認内容は、①基本的情報(氏名や住所など)、②生活状況(お困りごとや衣食住、近所づきあい)、③契約内容(利用料や支援内容)です。必ず2度以上の面談を行い、契約内容や利用意思を再確認いたします。

契約締結能力について疑義がある場合は、岐阜県社会福祉協議会において「契約締結審査会」で審査することもできます。契約締結審査会は、弁護士、医師、社会福祉士、精神保健福祉士、民生委員児童委員により構成されています。

Q3 日常的金銭管理サービスで取扱いできるお金はいくらぐらいですか?

概ね50万円を目安としています。
概ね50万円を超える場合は、残額を別の証書や通帳に移していただき「書類等預かりサービス」を利用して預けていただくか、ご自身で管理して頂きます。

Q4 解約はできますか?

利用者の意思により自由に解約することができます。専門員にご相談ください。また、利用者が亡くなられた場合は自動的に解約となります。

Q5 支援に対する希望や苦情があるときはどうすればいいですか?

まずは、生活支援員や専門員にご相談ください。相談しにくい場合には、民生委員などにもご相談ください。
また、有識者などの第三者で構成されている「岐阜県運営適正化委員会」(058-278-5136)に苦情を申し立てることもできます。

相談窓口はこちら

制度の内容に関する問合せや利用方法は、お住まいの地域の社会福祉協議会または次の実施社協へご相談ください。

実施社会福祉協議会 担当地域
岐阜市社会福祉協議会  TEL:(058)255-5511 岐阜市
大垣市社会福祉協議会  TEL:(0584)78-8182 大垣市
高山市社会福祉協議会  TEL:(0577)35-0294 高山市
多治見市社会福祉協議会  TEL:(0572)25-1131(内線309) 多治見市
関市社会福祉協議会  TEL:(0575)22-0372 関市
中津川市社会福祉協議会  TEL:(0573)66-1111(内線633) 中津川市
美濃市社会福祉協議会  TEL:(0575)35-2355 美濃市
瑞浪市社会福祉協議会  TEL:(0572)68-4148 瑞浪市
羽島市社会福祉協議会  TEL:(058)391-0631 羽島市
恵那市社会福祉協議会  TEL:(0573)26-5221 恵那市
美濃加茂市社会福祉協議会  TEL:(0574)28-6111 美濃加茂市
土岐市社会福祉協議会  TEL:(0572)57-6661 土岐市
各務原市社会福祉協議会  TEL:(058)383-7610 各務原市
可児市社会福祉協議会  TEL:(0574)62-1555 可児市
山県市社会福祉協議会  TEL:(0581)23-1211 山県市
瑞穂市社会福祉協議会  TEL:(058)327-8610 瑞穂市
飛騨市社会福祉協議会  TEL:(0577)73-3214 飛騨市
本巣市社会福祉協議会  TEL:(058)324-8989 本巣市
郡上市社会福祉協議会  TEL:(0575)88-9988 郡上市
下呂市社会福祉協議会  TEL:(0576)52-4884 下呂市
海津市社会福祉協議会  TEL:(0584)55-2300 海津市
岐南町社会福祉協議会  TEL:(058)240-2100 岐南町
笠松町社会福祉協議会  TEL:(058)387-5332 笠松町
養老町社会福祉協議会  TEL:(0584)34-3504 養老町
垂井町社会福祉協議会  TEL:(0584)23-3335 垂井町
関ケ原町社会福祉協議会  TEL:(0584)43-2943 関ケ原町
神戸町社会福祉協議会  TEL:(0584)28-0223 神戸町
輪之内町社会福祉協議会  TEL:(0584)69-4433 輪之内町
安八町社会福祉協議会  TEL:(0584)47-7704 安八町
揖斐川町社会福祉協議会  TEL:(0585)56-3700 揖斐川町
大野町社会福祉協議会  TEL:(0585)34-2130 大野町
池田町社会福祉協議会  TEL:(0585)45-8123 池田町
北方町社会福祉協議会  TEL:(058)324-6550 北方町
坂祝町社会福祉協議会  TEL:(0574)27-1222 坂祝町
富加町社会福祉協議会  TEL:(0574)54-1312 富加町
川辺町社会福祉協議会  TEL:(0574)53-2121 川辺町
七宗町社会福祉協議会  TEL:(0574)46-1294 七宗町
八百津町社会福祉協議会  TEL:(0574)43-4462 八百津町
白川町社会福祉協議会  TEL:(0574)72-2327 白川町
東白川村社会福祉協議会  TEL:(0574)78-2059 東白川村
御嵩町社会福祉協議会  TEL:(0574)67-6710 御嵩町
白川村社会福祉協議会 TEL:(05769-6-1311) 白川村
お問い合わせ先
岐阜県社会福祉協議会 成年後見・福祉サービス利用支援センター
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2丁目2番1号 岐阜県福祉・農業会館内
058-274-7143
FAX:058-275-4858