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福祉サービス第三者評価事業
事業の内容
評価基準、評価結果等は、岐阜県庁のホームページをご覧ください。
岐阜県社会福祉協議会福祉サービス評価センターの概要
岐阜県社会福祉協議会は、岐阜県福祉サービス第三者評価推進審議会(岐阜県庁内)の認証を受けた福祉サービス第三者評価事業の評価機関です。
(平成17年3月22日認証、認証番号 岐評04-001号)
平成24年度より始まりました社会的養護関係施設の評価については、全国社会福祉協議会より認証を受けています。
(平成24年11月6日認証 認証番号2410-21-01)
岐阜県社会福祉協議会の行う福祉サービス第三者評価事業の特色
評価事業の目的
~事業者の新たな課題への「気づき」~
本会福祉サービス評価センターの実施する評価事業は、事業者の格付けや順位付けをするのではなく、本センターとの協働により、
事業者の新たな課題への「気づき」となり、職員全体で福祉サービスや運営の質の改善へのさらなる取り組みにつながることをめざしています。
評価の公平性・中立性の確保
~運営委員会による評価運営~
福祉サービス第三者評価事業の公平性・中立性を確保するため、県社協理事会等法人の意思を反映させないよう社会福祉事業従事者、
学識経験者等で構成する運営委員会を設置し、評価決定にあたっています。
評価決定
1 評価調査者(調査委員) ~利用者の立場を加えた一貫した調査業務~
1件の評価事業については、運営管理業務、評価対象福祉サービスに精通し、豊かな経験を持つ調査委員が一貫して調査業務を行います。
なかでも、国がガイドラインにある(1)運営管理業務経験者(担当者)(2)福祉、医療、保健分野の有資格者、学識経験者に(3)利用者の立場を加え、計3名で客観的な調査業務を実施しています。
2 評価方法 ~「現状」、「認識」、「取組」を勘案し、総合的に評価~
評価判定は、
「現状」…評価項目に対する現状の評価(調査委員の率直な感想)
「認識」…事業者の評価項目に対する課題の認識についての調査委員の評価
「取組」…事業者の評価項目に対する課題を解決する取り組みについての調査委員の評価
前記3項目を勘案し、総合的に評価します。
3 自己評価 ~階層別の自己評価と「事業所現況調査表」~
自己評価については、国ガイドライン(県福祉サービス第三者評価推進審議会)が示す共通評価項目とサービス評価項目について、事業所の(1)経営層(2)主任・中堅層(3)担当層の階層別に自己評価をお願いしています。
また、上記評価項目とあわせて、事業所のサービス実施状況を把握するため、本センター独自に「事業所現況調査表」を作成し、記入いただくことにより、幅広く対象事業所を把握しています。
4 利用者調査 ~利用者、ご家族の方のご意見を評価の参考に~
利用者、ご家族の方の福祉サービスに対するご要望、ご意見や満足度等を把握し、評価結果に反映させ、利用者、事業者が対等な関係に立った、利用者本位の福祉サービスの実現を目指します。
5 評価決定 ~「評価部会」による評価決定~
評価決定にあたっては、評価の公平性、第三者性を確保するため、本運営委員会委員長が指名した2名の運営委員(運営管理、福祉サービス担当)と担当調査委員3名により、受審事業所ごとに合議体(評価部会)を組織し、調査委員が提出した「調査報告書」を基に合議を行い評価書を作成します。
6 評価書 ~「評価項目」ごとに詳細なコメント~
評価書は、評価区分ごとにコメントしています。福祉サービスや運営の質の改善への取り組みに活用ください。
評価受審後のフォローアップ
~継続評価事業の実施~
本会の福祉サービス第三者評価事業受審済事業所を対象に、受審後のフォローアップとして、評価結果に基きさらなる福祉サービスの向上をめざして、事業所が任意に作成する「改善計画書」により、継続評価事業も実施しております。
日程
概ね5~6ヶ月かかります。
事項 | 内容 |
---|---|
事業所事前説明 | 事業所と評価(継続評価)実施に関する打ち合わせを行う。 |
契約の締結 | 事業所(行政)と県社協との間で契約を締結する。 |
自己評価等の実施 | 事業所が、所定の様式により、自己評価等を行い県社協に提出する。また利用者アンケートを実施する。 |
調査委員審議 | 県社協調査委員が自己評価結果等を検討する。 |
訪問調査 | 県社協調査委員が事業所の訪問調査を行う。 |
調査委員会議 | 県社協調査委員が以下の事項を検討する。 ・訪問調査のまとめ ・改善内容報告書の作成 |
評価部会 | 県社協は、県社協評価部会において、評価書を作成する。 |
評価確認、通知、公表 | 事業所にて、県社協は評価決定を通知し、フィードバックを行う。その後、事業所は公表同意(または不服申立)を行う。 |
公表・県推進審議会報告 | 県社協は、県社協ホームページに評価書を掲載し、県推進審議会に評価結果を報告する。 |
申込手順
事務局まで、ご連絡ください。
年度末までに事業を完了する場合は、遅くとも8月までに契約を締結する必要があります。
- お問い合わせ先
-
岐阜県社会福祉協議会 施設人材部内
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館内058-201-1561
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