介護福祉士等修学資金等各種貸付金制度を利用している方へのご案内

現在、介護福祉士等修学資金の貸付を利用している方へのご案内

氏名・住所の変更や従事先の変更(法人内異動を含む)、退職等の場合には届出が必要です。まずは電話でご連絡ください。

修学資金・再就職準備金専用ダイヤル

058-201-2261(平日08:30~17:15)

修学資金の主な届出の手続き

(貸付決定した年度によって届出様式が異なるのでご注意ください)

平成21年度から平成27年度までに貸付決定した方

氏名または住所を変更したとき
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。

留年・休学・復学・転学・退学したとき
留年・休学・復学・転学・退学したときは届出が必要です。

連帯保証人を変更するとき
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。

連帯保証人の氏名または住所もしくは職業が変更したとき
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。

対象業務に従事しはじめたとき
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。

退職したとき
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。

従事先を変更したとき(法人内異動含む)
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。

猶予中に必要な届出(毎年4月に提出)
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年4月30日までに報告する必要があります。

業務に従事できなくなったとき
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。

  • 猶予の理由を証する書類(罹災証明書・診断書等)
特例の適用を受けようとするとき
国家試験に合格できなかった場合や対象業務に従事することができなかった場合等で、返還の特例を受けようとするときは手続きが必要です。

・ 修学資金特例適用申請書(規程第13号様式)

修学資金を返還するとき
修学資金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。

返還の免除を受けようとするとき
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。

平成28年度以降に貸付決定した方

氏名または住所を変更したとき
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。

留年・休学・復学・転学・退学したとき
留年・休学・復学・転学・退学したときは届出が必要です。

連帯保証人を変更するとき
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。

連帯保証人の氏名または住所もしくは職業が変更したとき
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。

対象業務に従事しはじめたとき
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。

退職したとき
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。

従事先を変更したとき(法人内異動含む)
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。

猶予中に必要な届出(毎年4月に提出)
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年4月30日までに報告する必要があります。

業務に従事できなくなったとき
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。

  • 猶予の理由を証明する書類(罹災証明書・診断書等)
特例の適用を受けようとするとき
国家試験に合格できなかった場合や対象業務に従事することができなかった場合等で、返還の特例を受けようとするときは手続きが必要です。

修学資金を返還するとき
修学資金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。

返還の免除を受けようとするとき
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。

書類の提出先

〇大学・短大・専門学校を卒業した方

〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内

岐阜県社会福祉協議会 岐阜県福祉人材総合支援センター
介護修学資金貸付担当

〇実務者研修施設を卒業した方

〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内

岐阜県社会福祉協議会 岐阜県福祉人材総合支援センター
実務者研修担当

現在、再就職準備金の貸付けを利用している方へのご案内

再就職準備金の主な届出の手続き

氏名または住所を変更したとき
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。

連帯保証人を変更するとき
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。

連帯保証人の氏名または住所もしくは職業が変更したとき
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。

対象業務に従事しはじめたとき
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。

退職したとき
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。

従事先を変更したとき(法人内異動含む)
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。

猶予中に必要な届出(毎年4月提出)
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年4月30日までに報告する必要があります。

業務に従事できなくなったとき
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。

再就職準備金を返還するとき
再就職準備金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。

返還の免除を受けようとするとき
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。

福祉系高校修学支援金

令和3年度新設の貸付制度

氏名または住所を変更したとき
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。

留年・休学・復学・転学・退学したとき
留年・休学・復学・転学・退学したときは届出が必要です。

連帯保証人を変更するとき
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。

連帯保証人の氏名または住所もしくは職業が変更したとき
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。

対象業務に従事しはじめたとき
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。

退職したとき
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。

従事先を変更したとき(法人内異動含む)
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。

猶予中に必要な届出
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年報告する必要があります。

業務に従事できなくなったとき
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。

修学資金を返還するとき
修学資金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。

返還の免除を受けようとするとき
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。

介護分野就職支援金

令和3年度新設の貸付制度

氏名または住所を変更したとき
氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。

連帯保証人を変更するとき
連帯保証人を変更するときは届出が必要です。

連帯保証人の氏名または住所もしくは職業が変更したとき
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。

対象業務に従事しはじめたとき
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。

退職したとき
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。

従事先を変更したとき(法人内異動含む)
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。

猶予中に必要な届出
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年報告する必要があります。

業務に従事できなくなったとき
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。

就職支援金を返還するとき
就職支援金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。

返還の免除を受けようとするとき
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。

障害分野就職支援金

令和3年度新設の貸付制度

氏名または住所を変更したとき

氏名が変わったとき、引っ越し等で住所変更があったときは届出が必要です。

連帯保証人を変更するとき
連帯保証人の氏名または住所もしくは職業が変更したとき
連帯保証人の方の氏名等が変更したときは届出が必要です。

対象業務に従事しはじめたとき
対象業務に従事しはじめたときは届出が必要です。

退職したとき
従事している事業所・施設を退職したときは届出が必要です。

従事先を変更したとき(法人内異動含む)
従事している事業所・施設が変更したときは届出が必要です。

猶予中に必要な届出
返還債務の履行猶予を受けている間は、就労状況等について毎年報告する必要があります。

業務に従事できなくなったとき
災害・疾病・負傷・その他やむを得ない事由で業務に従事できなくなったときは猶予理由の変更手続きが必要です。

就職支援金を返還するとき
就職支援金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に届出をしなければなりません。

返還の免除を受けようとするとき
対象施設において規定に定める期間対象業務に従事した場合で、返還債務の免除を受けようとするときは届出が必要です。

書類の提出先

〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内

岐阜県社会福祉協議会 岐阜県福祉人材総合支援センター
再就職準備金担当

お問い合わせ先
修学資金・再就職準備金専用ダイヤル
058-201-2261
(平日08:30~17:15)