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助成金情報
岐阜県ボランティア活動振興基金助成事業〈令和8年度2次申請団体募集〉
本会では、岐阜県におけるボランティア・市民活動のさらなる発展を支援することを目的に、標記助成事業を実施しております。皆様からのご応募お待ちしております。
1.助成対象者〔一般事業・特別事業共通〕
- 岐阜県内で活動する団体又は法人
- 法人格のない団体は会則、規約を有し5名以上で構成された組織
*一般事業で申請する場合、法人格のない団体は設立後1年以上経過していることが要件となります。
2.助成対象事業
【一般事業】
地域の課題解決に向け、必要に応じて様々な団体と連携しながら、新たに取り組む事業
①高齢者福祉に関する事業/②障がい者福祉に関する事業/③児童福祉に関する事業
④子育て支援に関する事業/⑤若者の社会自立に関する事業/⑥生活困窮者等の自立支援に関する事業
⑦災害ボランティア活動に関する事業
*既存事業の継続や拡充(実施回数の増加等)は助成対象外です。
*国、地方公共団体又は民間団体が実施する補助制度を活用している事業等は助成対象外です。
【特別事業】
地域共生社会の実現に向けて、今日的な福祉課題の解決に取り組む次の事業
①子どもの貧困対策事業
〔生活困窮世帯、ひとり親家庭の子どもや保護者を対象に子ども食堂や学習支援を行う活動〕
②高齢者・障がい者等に対する生活支援サービス事業
〔家事援助、食事、買い物、送迎等の制度外サービスの活動〕
③社会的に孤立しがちな人々の居場所づくり整備事業
〔認知症、精神障がい、引きこもり、発達障がい等に対するたまり場づくり、社会参加、就労 支援の活動〕
*国、地方公共団体又は民間団体が実施する補助制度を活用している事業等は助成対象外です。
3.助成期間
- 一般事業:単年度助成。(助成年度以後3年間は助成対象としません)
- 特別事業:助成決定年度から3年間継続して申請することができます。
4.助成限度額
- 一般事業:助成対象経費の10分の9以内とし30万円を限度とします。
- 特別事業:助成対象経費の10分の9以内とし30万円を限度とします。ただし、3年間継続して申請する場合、
初年度は50万円を限度とします。
5.助成対象経費〔一般事業・特別事業共通〕
- 助成対象事業を実施するために必要な次の経費を助成します。
謝金、旅費交通費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、備品購入費 - 設立1年から3年以下の団体は運営費(人件費以外の経費)も対象とします。
*土地の取得経費、法人又は団体の人件費・運営費、振込手数料、損害保険料、高額物品、福祉車 両購入に伴う税金等は対象外です。
6.募集期間
令和8年4月6日(月)~令和8年5月8日(金) ※期日厳守
7.申請に関する留意事項【Q&A】
【Q&A】を作成しました。(※令和6年11月15日追加)
申請前にご確認ください。
8.問合せ先
岐阜県社会福祉協議会 総務企画部 地域福祉・ボランティア担当
〔電話:058-274-2940 FAX:058-274-2945〕
*募集チラシ、実施要項、各種様式は次からダウンロードできます。
民間の助成金情報一覧
ボランティアや福祉関係の助成情報です。
詳細、各種様式は各団体のホームページをご覧ください
詳細は助成金交付団体へ直接お問い合わせください。対象活動や団体、助成内容には、除外団体や項目があります。必ず助成団体にご確認ください。
以下の助成金情報は、本会に案内が届いたものを主に掲載しております。
令和8年度 助成金等案内
| 助成名・団体名 | 助成対象 | 募集期間 |
|---|---|---|
| <2026年度社会福祉助成金>一般社団法人松翁会 |
・医療的ケア児者の福祉向上案件 ・具体的には医療的ケア児者を支援する民間の事業 ・尚、助成申込案件は次の要件を具備するものであることを要します。 〇原則として法人・団体であること(施設単位ではなく、法人・団体単位)。法人格をもたないものであっても、特に助成することにより効果が期待できる場合は対象とします。
|
2026年7月31日(金)必着 |
| <地域連携研修助成事業(法人主催型)>社会福祉法人清水基金 |
・障害者福祉の増進を目的として社会福祉事業を営む社会福祉法人あるいはNPO法人 |
2026年7月1日 ~ 2027年1月31日 |
| <2026年度児童養護施設等助成金>公益財団法人令和みらい財団 |
児童養護施設等が、子ども達の教育環境の充実と、助成対象期間内に実施される学習環境に必要とされる設備等の購入や活動の費用で、当財団以外から重複して補助金や助成金の受給を受けていない又は受給を予定していない事業を対象とします。 例)
|
2026年4月1日~2027年3月31日 |
| <シニアボランティア活動助成>公益財団法人大同生命厚生事業団 | <助成趣旨>
シニア(満60歳以上)のボランティア活動を支援することにより、シニアのボランティア活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 <応募資格> 社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っているか、または行おうとするシニア(満60歳以上)が80%以上のグループ(NPO法人を含む)。 |
2026年3月25日(水)〜5月18日(月)
当日消印有効 |
| <ビジネスパーソンボランティア活動助成>公益財団法人大同生命厚生事業団 | <助成趣旨>
ビジネスパーソンのボランティア活動を支援することにより、ビジネスパーソンのボランティア活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 <応募資格> 社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っているか、または行おうとするビジネスパーソン(会社員、団体職員、公務員、経営者、個人事業主)が80%以上のグループ(NPO法人を含む)。 |
2026年3月25日(水)〜5月18日(月)
当日消印有効 |
| <第24回配食用小型電気自動車「みずほ号」寄贈事業>公益財団法人みずほ教育福祉財団 | 以下の4つの条件を満たす団体。なお、反社会的勢力、および反社会的勢力に関係すると認めら れる団体からの申請は受け付けられません。 ① 高齢者を主な対象とし、原則として、1年以上継続して、週1回以上、調理・家庭への配 食・見守り活動を一貫して行っていること。 ② 法人(非営利活動法人、社会福祉法人、出資持分のない医療法人、公益法人等)・任意団 体を問わず、非営利の民間団体であること。ただし、実施している給配食サービスがすべ て行政等からの受託である団体の場合は、当該部門の営業利益が黒字ではないこと。 ③ 現在の活動を継続するにあたって、配食用の車両が不足しており、本寄贈によって運営の 円滑化が見込まれること。 ④ 本寄贈を過去6年以内(令和2年以降)に受けていないこと。 |
令和8年6月12日(金)必着 |
| <第3回「ボランティア活動資金助成事業」公益財団法人みずほ教育福祉財団 | 助成対象となる団体 (1) 基本条件 ・非営利のグループ・団体(法人格の有無は問わない) (※)一般社団(財団)法人は剰余金の分配を行わない非営利型法人(定款に明記)を対象 ・国内で活動し、5名以上のメンバーで活動しているグループ・団体 (2) 活動歴・実績 ・グループ・団体結成後、3年以上の活動実績があること(令和8年3月末基準) (3) 過去の助成履歴 ・令和5年度以降、当財団から助成を受けていないこと(過去3年間の助成を対象外) (4) 組織・運営の体制 ・グループ・団体の規約(会則)、および年度毎の活動報告書、会計報告書類が整備されて いること ・規約(会則)で定められたグループ・団体名義の金融機関口座を保有していること |
令和8年5月22日(金)必着 |
| <ニッセイ財団「高齢・地域共生社会助成」>公益財団法人 日本生命財団 | 地域福祉チャレンジ活動助成 【次の3つの要件を満たしている団体(法人格の有無は問いません) 】 ① 助成テーマにチャレンジする意欲がある団体 ② 他の団体・機関、住民組織、研究者等と協働してチャレンジする団体 (活動の運営組織の構成員に申請団体以外のメンバーが参加していること) ③ 1年以上の活動実績がある団体 |
2026年5月29日(金) |
| <2025年 児童養護施設等助成金>公益財団法人Future for Children FELLOWS財団 |
■助成対象事業
児童養護施設等が、入所者の教育環境の充実と、助成対象期間内に実施される学習環境に有用とされる設備等の購入や活動の費用で、当財団以外から重複して補助金や助成金の受給を受けていない又は受給を予定していない事業を対象とします。例)・学習環境を整える教材や情報通信機器の購入、教育設備の導入費用 ・施設内外での様々な行事や社会教育施設での研修に直接かかる費用 ■助成金額
交付する助成金の限度額は、施設の規模に応じて変動しますが上限は50万円とし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。 各施設への助成金額は、当財団理事会の決議により決定します。 |
2026年4月30日(メールまたは郵送/消印有効) |
| <配食サービス車贈呈事業>毎日新聞大阪社会事業団 |
地域で高齢者や障害者らを対象にした配食サービスを行っているボランティアや |
令和8年5月15日
必着 |
| <令和7年度障がい者支援施設助成金>公益財団法人善い心を未来へつなぐ財団 |
■助成対象事業 障がい者支援施設が、障がい者の生活環境の充実と、助成対象期間内に実施される生活環境に必要とされる設備等の購入や活動の費用で、当財団以外から重複して同一の資金使途として補助金や情勢金の受給を受けていない(高額な資金使途に対して複数の補助金や助成金を併せて賄う場合にはこの限りではない)又は受給を予定していないものを対象とします。 (1)障がい者支援施設の設備改善 (2)障がい者に対する自助・自立の支援 ■助成対象施設 障害者自立支援法第八十三条に定める以下のいずれかに該当する障がい者支援施設であること |
令和8年3月31日(火)
必着 |
| <第38回 地域福祉を支援する「わかば基金」>NHK厚生文化事業団 | <style=”font-weight: 400;”>〇支援対象(両部門共通) ・地域に根ざした福祉活動を行っているグループ ・任意のボランティアグループまたはNPO法人 〇支援金部門 ・国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げたいというグループ ・より活動を広げるために物品等をそろえたいというグループ 〇PC・モバイル端末購入支援部門 ・パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことで、より高齢者や障害当事者に役立ち、活動の充実を図れるグループ |
令和8年3月26日(木)必着
郵送のみ |
- お問い合わせ先
-
岐阜県社会福祉協議会 ボランティア・市民活動支援センター
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館内058-274-2940FAX:058-274-2945
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